2020/02/20

香港人事管理・ここがポイント(雇用条例編)「“713”雇用条例の一部改定について」

 

ポイント② 雇用条例編

その1. 「“713”雇用条例の一部改定について」

 

☆P商事(香港)営業所の川崎経理部長は、2007年7月13日に改定されたことから、“713”と 呼ばれている香港雇用条例について、あまり理解していません。この雇用条例の一部変更 が影響して、今までの給与計算のルールとは違った、ちょっと複雑な組み合わせの計算方 法が法定基準となってしまいました。そこで、やっぱりなんといっても頼りになる我らポイン トさんに“713”の影響を尋ねることにしました。

 

川崎部長 あのう、ポイントさん、ポイントさん、ちょっと聞きたいことがあるんですが・・・
ポイントさん いやあ、珍しいですね、川崎経理部長。一体どういったことでしょう。
川崎部長 実は、この給与計算の一覧表ですがね。どうも数字に間違いがあるようで、納得がいきません。
ポイントさん そうでしたね、何でも“納得する!”がモットーの川崎経理部長ですものね。少しでも数字に違いがあ るのは、夜も眠れないでしょう。どれどれ・・・
川崎部長 実は、営業部の蔡さんの給与ですよ。営業部では勤務年数が一番長い蔡さんには、何年も基本給 の見直しを控えさせてもらっています。その代わりに営業成績によって四半期に1回コミッションを支 給する旨、雇用条件を書き加えているのですが、コミッションが支給される1、4、7、10月以外の給与 は基本給のみのはずです・・・
ポイントさん ふむふむ・・・
川崎部長  しかし、見てくださいよ。ここの8 月と10月分の給与。基本給以外に加算されている数字がありますね。
ポイントさん ・・・はい。
川崎部長 この2ヵ月は、コミッション支給月ではないので、このように基本給与以外に計算される数字があるこ とには納得できません。
ポイントさん それが、今では、そうはいかなくなっているのです。川崎経理部長は、2007年7月13日に何があったか ご存知ですか?
川崎部長 7月13日?!誰か偉い人の誕生日?
ポイントさん  いえ、偉い人の誕生日ではなく、“新しい給与概念の誕生日”と言ったところでしょうか。
川崎部長 ??!!
ポイントさん  川崎経理部長、給与計算を担当する簡さんが、一生懸命説明していましたね。
川崎部長 そうでした!何か条例の改定でややこしい!と、愚痴っていた記憶は残っています。すみませんが、 もう一度改めて僕に説明してくれませんか?
ポイントさん  わかりました!例えば、香港では、業種によって、基本給を極端に抑え、成功報酬を手厚くしている 雇用主がいます。不動産斡旋や宝石商、スポーツジムなどといったビジネスですね。極端なものに は、基本給がHK$1,000ぐらいで後は出来高制で・・・といった支給をしていることもあるでしょう。
川崎部長 いろいろ、厳しいようですね・・・
ポイントさん  このような給与体系は、雇用主側には、固定費を抑えられるので都合が良いのですが、働く側には 不利な点が目立ちます。
川崎部長 収入が不安定になりますからね。
ポイントさん それだけではなく、基本給を元にダブルペイ支給額が決まります。それのみならず辞職/雇用契約 の解約通知金や有給休暇買い取り、金額の大きいところでは長期服務金などいろいろな人件費の 計算に影響しています。
川崎部長 そうでした。いろいろありますね。
ポイントさん これらは、日当計算から割り出すようになりますが、最終給与の基本給を基に日当を割り出すのは、 日当に相当日数を掛ければ計算できたのですが、“713”後は、そういうわけにはいきません。
川崎部長 どうなったのですか?
ポイントさん 詳細なルールができあがってしまいましたが、今日は、重要な点を説明してみます。まずは、会社は 全社員の過去12ヶ月におけるあらゆる人事記録を保管する義務がある・・・ということです。また、日 当を“713”を踏まえて計算すると、計算する当日の前月から12ヶ月間に遡った期間を“対象期間”と して、その期間における全収入(契約書に明記された、または約束を交わされた手当てやコミッショ ンなども含む)を足して、対象期間中の日数で割ります。ただし、この計算には、ダブルペイやボー ナス、また通知金等は含みません。
川崎部長 ええっ?!ちょっと待って下さい。それじゃ、先ほど話したように、蔡さんへ支給されている四半期に 1度のコミッションも加算し年収計算するのですか?
ポイントさん その通りです。蔡さんの8月分給与計算であれば、7月から過去12ヶ月間さかのぼり基本給とコミッ ションを含む金額を“全給与”として計算します。そして、365日で割れば日当が出ることになりますね。
ポイントさん そして、このような過去12ヶ月の収入の平均値を用いることが、713後には頻繁にあります。例えば、 有給休暇の取得日は、この計算を用いた給与計算となります。
川崎部長 なるほど、それで蔡さんの給与が、8月と10月に現れているわけですね。彼は、この2ヶ月には、それ ぞれ3日ずつの有給休暇を取得しています。コミッションには変動があるので、同じ3日間ずつ取得し ていても、月によって違ってくるということですね。
ポイントさん そのとおりです。このように、“713”の影響で、同じ月であっても平日、有給休暇、法定祝日などの日 当に差額が生じてくることから、差額があった場合は、 払い戻してやらなければなりません。
川崎部長 ええ~ぇ、ポイントさんには悪いけど、この話、私には納得できませんね・・・
ポイントさん すみません。ひょっとしてどこか説明不足なところがありましたか?
川崎部長   いえいえ、ポイントさんの説明に納得していないのではありません。忙しい中、有給休暇を与えた上 に日当の差額まで支給するのか!!ということですよね。いくら説明してもらっても、気持ちの上で “納得”できませ~ん!!

 

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